2013年2月19日火曜日

PM2.5の環境基準


大気中に浮遊する粒子状物質のうち、呼吸器に吸入されて、人の健康に影響を及ぼす粒径10μm以下のものについて、昭和48年に浮遊粒子状物質(SPM)と定義して環境基準が定められています。これまで、ディーゼル車の規制や廃棄物焼却炉の規制強化などの各種対策が薦められ、最近では、東京都ないすべての測定局において、SPMの環境基準を達成しています。

一方、近年において、浮遊粒子状物質の中でも微小な粒子状物質の曝霧によって一定の健康障害を及ぼしていることを示す国内外の疫学分野、その他の科学的知見が蓄積さえており、国外では、これらの知見により微小粒子状物質について、独立の項目として環境目標値を設定する動きがあります。

このような状況を踏まえ、日本においても平成21年9月、PM2.5の環境基準(長期基準:1年平均値15μg/m3、短期基準:日平均の98%タイル値35μg/m3)が設定されました。

(※東京都環境局HPより抜粋)



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